遺言無効確認

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事件番号
昭和52(オ)185
裁判年月日
昭和52年6月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第121号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)164

判示事項

民法九六九条二号〈公正証書遺言 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。〉にいう口授の意義

裁判要旨

遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人があらかじめ筆記した遺言内容を読み聞かせたのに対し、遺言者が単にうなづくのみであつて、立会証人の一人が遺言者の真意を十分に確認することができなかつたときは、民法九六九条二号〈公正証書遺言 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。〉にいう口授があつたものとはいえない。

参照法条

民法969条〈公正証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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