裁判要旨
他人から定期預金として預入れることを依頼されて交付を受けた金銭を銀行に預入れた者が、預入れに際し、自己の所有する依頼者名義の印章を使用し、銀行に預金者の住所を適宜に定めて記載することを任せたが、預入資金を横領する意思がなく、これを依頼者名義で預入れ、その預金証書を依頼者に手交していた場合には、右依頼者を預金者と認めるべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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