債権確認等

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事件番号
昭和52(オ)139
裁判年月日
昭和53年2月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第123号149頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1197

判示事項

記名式定期預金の債権者の判定

裁判要旨

他人から定期預金として預入れることを依頼されて交付を受けた金銭を銀行に預入れた者が、預入れに際し、自己の所有する依頼者名義の印章を使用し、銀行に預金者の住所を適宜に定めて記載することを任せたが、預入資金を横領する意思がなく、これを依頼者名義で預入れ、その預金証書を依頼者に手交していた場合には、右依頼者を預金者と認めるべきである。

参照法条

民法666条〈消費寄託〉

この裁判例が参照する条文の解説

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