損害賠償及び請負代金

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事件番号
昭和52(オ)1306
裁判年月日
昭和53年9月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第125号85頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)839

判示事項

債権額の異なる請負人の報酬債権と注文者の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とを相殺することの許否

裁判要旨

請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは、右両債権額が異なる場合であつても相殺することが許される。

参照法条

民法505条〈相殺の要件等〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉,民法634条〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉

この裁判例が参照する条文の解説

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