判示事項
離婚の訴の附帯請求として離婚に基づく損害賠償及び財産分与の双方を併合して請求することの可否
裁判要旨
裁判上の離婚を請求する者はこれに附帯して離婚に基づく損害賠償及び財産分与の双方を併合して請求することを妨げず、その場合には裁判所は財産分与額を定めるにつき損害賠償の点をその要素として考慮することができない。
参照法条
民法
709条〈不法行為による損害賠償〉,民法
768条〈財産分与〉,人事訴訟手続法7条,人事訴訟手続法15条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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