離婚等

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和52(オ)1239
裁判年月日
昭和53年2月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第123号83頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)672

判示事項

離婚の訴の附帯請求として離婚に基づく損害賠償及び財産分与の双方を併合して請求することの可否

裁判要旨

裁判上の離婚を請求する者はこれに附帯して離婚に基づく損害賠償及び財産分与の双方を併合して請求することを妨げず、その場合には裁判所は財産分与額を定めるにつき損害賠償の点をその要素として考慮することができない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法768条〈財産分与〉,人事訴訟手続法7条,人事訴訟手続法15条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08