共有物分割

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和52(オ)1171
裁判年月日
昭和53年7月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第124号317頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和48(ネ)129

判示事項

共同相続人の一人が遺産たる特定不動産に対する共有持分権を譲渡した場合と民法九〇五条の適用又は類推適用の可否

裁判要旨

共同相続人の一人が遺産を構成する特定の不動産について同人の有する共有持分権を第三者に譲渡した場合に、民法九〇五条〈相続分の取戻権〉の規定を適用又は類推適用することはできない。

参照法条

民法905条〈相続分の取戻権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08