所有権移転登記抹消登記等本訴並びに所有権確認反訴

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事件番号
昭和52(オ)1057
裁判年月日
昭和54年2月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第126号139頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1640

判示事項

仮登記担保関係において債権者が履行遅滞を理由に目的不動産につき予め交付を受けていた登記手続に必要な書類を利用して所有権移転登記を経由した場合と目的不動産の取戻

裁判要旨

仮登記担保関係において、債権者が履行遅滞を理由に代物弁済予約の完結の意思表示をし、目的不動産につき予め交付を受けていた登記に必要な書類を利用して仮登記に基づく所有権移転登記を経由した場合でも、清算義務を負うときは、債務者は、清算金の提供を受けるまでは債務を弁済して目的不動産を取り戻すことができる。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉,民法482条〈代物弁済〉,不動産登記法2条,不動産登記法7条

この裁判例が参照する条文の解説

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