判示事項
仮登記担保関係において債権者が履行遅滞を理由に目的不動産につき予め交付を受けていた登記手続に必要な書類を利用して所有権移転登記を経由した場合と目的不動産の取戻
裁判要旨
仮登記担保関係において、債権者が履行遅滞を理由に代物弁済予約の完結の意思表示をし、目的不動産につき予め交付を受けていた登記に必要な書類を利用して仮登記に基づく所有権移転登記を経由した場合でも、清算義務を負うときは、債務者は、清算金の提供を受けるまでは債務を弁済して目的不動産を取り戻すことができる。
参照法条
民法
369条〈抵当権の内容〉,民法
482条〈代物弁済〉,不動産登記法2条,不動産登記法7条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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