建物収去土地明渡等

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事件番号
昭和52(オ)1002
裁判年月日
昭和53年2月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第123号43頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)809

判示事項

借地契約の終了に伴う土地返還請求訴訟と地上建物の所有権の帰属

裁判要旨

土地賃貸借の終了を原因として原状回復義務の履行を求める訴訟において、地上建物の所有権の帰属いかんは、被告の右建物の収去による該土地の明渡義務を定めるについて影響を及ぼすものではない。

参照法条

民法616条〈賃借人による使用及び収益〉,民法597条〈期間満了等による使用貸借の終了〉

この裁判例が参照する条文の解説

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