判示事項
借地契約の終了に伴う土地返還請求訴訟と地上建物の所有権の帰属
裁判要旨
土地賃貸借の終了を原因として原状回復義務の履行を求める訴訟において、地上建物の所有権の帰属いかんは、被告の右建物の収去による該土地の明渡義務を定めるについて影響を及ぼすものではない。
参照法条
民法
616条〈賃借人による使用及び収益〉,民法
597条〈期間満了等による使用貸借の終了〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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