共同相続人の一人甲が、乙ら他の共同相続人名義の相続持分権譲渡の趣旨を記載した書面に基づいて相続財産に属する不動産につき甲単独名義の相続登記をした場合において、乙に持分権譲渡の意思がなく、乙名義の書面も乙の意思に基づかないで作成されたものであつたとしても、甲において、右書面が乙の意思に基づくものであると信じ、かつ、そう信じたことが客観的にも無理からぬものとされる事情があるなど乙の持分権が甲に帰属したと信ぜられるべき合理的な事由があるときには、乙の甲に対する持分権侵害排除を求める請求について、民法
八八四条〈相続回復請求権〉が適用される。
(反対意見がある。)