土地持分権確認

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事件番号
昭和51(オ)908
裁判年月日
昭和54年4月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第126号551頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)726

判示事項

共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人の右侵害排除を求める請求について民法八八四条が適用されるべき事例

裁判要旨

共同相続人の一人甲が、乙ら他の共同相続人名義の相続持分権譲渡の趣旨を記載した書面に基づいて相続財産に属する不動産につき甲単独名義の相続登記をした場合において、乙に持分権譲渡の意思がなく、乙名義の書面も乙の意思に基づかないで作成されたものであつたとしても、甲において、右書面が乙の意思に基づくものであると信じ、かつ、そう信じたことが客観的にも無理からぬものとされる事情があるなど乙の持分権が甲に帰属したと信ぜられるべき合理的な事由があるときには、乙の甲に対する持分権侵害排除を求める請求について、民法八八四条〈相続回復請求権〉が適用される。

(反対意見がある。)

参照法条

民法884条〈相続回復請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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