取立命令に基く取立

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事件番号
昭和51(オ)435
裁判年月日
昭和53年12月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第125号839頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)77

判示事項

診療担当者の診療報酬支払担当機関に対する将来の診療報酬債権の譲渡性

裁判要旨

診療担当者である医師の診療報酬支払担当機関に対する将来の診療報酬債権は、医師が通常の診療業務を継続し、かつ、その債権がそれほど遠くない将来において生ずるものである限り、始期と終期を特定して債権の範囲を確定することによつてこれを譲渡することができる。

参照法条

民法466条〈債権の譲渡性〉,健康保険法43条ノ9第5項,国民健康保険法45条5項,社会保険診療報酬支払基金法13条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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