判示事項
診療担当者の診療報酬支払担当機関に対する将来の診療報酬債権の譲渡性
裁判要旨
診療担当者である医師の診療報酬支払担当機関に対する将来の診療報酬債権は、医師が通常の診療業務を継続し、かつ、その債権がそれほど遠くない将来において生ずるものである限り、始期と終期を特定して債権の範囲を確定することによつてこれを譲渡することができる。
参照法条
民法
466条〈債権の譲渡性〉,健康保険法43条ノ9第5項,国民健康保険法45条5項,社会保険診療報酬支払基金法13条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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