所有権移転請求権保全仮登記抹消等請求

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事件番号
昭和51(オ)291
裁判年月日
昭和51年12月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第119号299頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)545

判示事項

無催告解除の特約がある場合に反対給付の提供をすることなく相手方の履行遅滞を理由としてした解除の効力

裁判要旨

双務契約の当事者の一方が、相手方の債務と同時履行の関係にある自らの反対給付の提供をすることなしに、相手方の履行遅滞を理由としてした契約解除は、相手方の履行遅滞があれば催告を要することなく契約を解除しうる旨の特約がある場合においても、効力を生じない。

参照法条

民法533条〈同時履行の抗弁〉,民法541条〈催告による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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