認知無効請求

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事件番号
昭和50(オ)859
裁判年月日
昭和51年1月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第117号1頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)224

判示事項

民法九六九条二号〈公正証書遺言 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。〉にいう口授の意義

裁判要旨

遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法九六九条二号〈公正証書遺言 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。〉にいう口授があつたものとはいえず、このことは遺言事項が子の認知に関するものであつても異ならない。

参照法条

民法969条〈公正証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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