土地代金返還

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事件番号
昭和50(オ)736
裁判年月日
昭和54年2月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第126号129頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)2200

判示事項

共同相続人が全員の合意によつて遺産分割前の相続財産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権の性質

裁判要旨

共同相続人が全員の合意によつて遺産分割前の相続財産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権は、特別の事情のない限り、右相続財産に属さない分割債権であり、各共同相続人がその持分に応じて個々にこれを分割取得するものである。

参照法条

民法898条〈共同相続の効力〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法907条2項〈遺産の分割の協議又は審判〉

この裁判例が参照する条文の解説

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