執行文付与に対する異議

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事件番号
昭和50(オ)203
裁判年月日
昭和52年12月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第122号581頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)892

判示事項

土地所有権に基づき建物収去土地明渡を命ずる確定判決の基礎となつた口頭弁論の終結後に建物の所有権を取得した者がその終結前に経由した所有権移転仮登記に基づく本登記を経由した場合と口頭弁論終結後の承継人

裁判要旨

土地所有権に基づき建物収去土地明渡を命ずる確定判決の基礎となつた事実審口頭弁論の終結後に債務者から建物の所有権を取得した者は、その終結前に経由していた所有権移転仮登記に基づく本登記を経由した場合であつても、仮登記の時にさかのぼつて被告適格を承継するものではなく、口頭弁論終結後の承継人にあたる。

参照法条

民法176条〈物権の設定及び移転〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,不動産登記法7条2項,民訴法201条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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