建物収去土地明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和50(オ)1039
裁判年月日
昭和51年2月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第117号103頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1500

判示事項

土地の抵当権者が抵当権設定後に建物が築造されることをあらかじめ承認した場合と法定地上権の成否

裁判要旨

土地に対する抵当権設定当時、その地上に建物が存在しなかつたときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法三八八条〈法定地上権〉の適用がない。

参照法条

民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08