損害賠償請求

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事件番号
昭和46(オ)1057
裁判年月日
昭和51年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第117号323頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和45(ネ)70

判示事項

共同訴訟人の一人が相手方と他の共同訴訟人との訴訟につき相手方に補助参加をすることができる場合

裁判要旨

甲の乙丙に対する乙丙の共同不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟の第一審において、乙に対する請求を認容し、丙に対する請求を棄却する判決があり、乙が自己に対する判決につき控訴しないときは、乙は、甲丙間の判決について控訴するため甲に補助参加をすることができる。

参照法条

民法719条〈共同不法行為者の責任〉,民訴法64条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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