所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和39(オ)919
裁判年月日
昭和40年3月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号259頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)144

判示事項

不動産を目的とする代物弁済と該不動産所有権移転の時期。

裁判要旨

不動産を目的とする代物弁済の予約完結の意思表示がなされたときは、これにより、該不動産の所有権移転の効果が生ずるものと解すべきである。

参照法条

民法482条〈代物弁済〉,民法176条〈物権の設定及び移転〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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