家屋明渡、店舗明渡併合請求

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事件番号
昭和38(オ)917
裁判年月日
昭和39年12月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第76号519頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

家屋の一部の転借人が賃貸人から右家屋の所有権を取得した場合における賃借人との法律関係。

裁判要旨

家屋賃借人が賃借家屋の一部を賃貸人の承諾を得て他に転貸した場合において、転借人がその後賃貸人から右家屋の譲渡を受けてその所有権を取得したときは、転借人において賃貸人の地位を承継し、爾後は自ら賃借人に対して右家屋全部の使用収益をなさしめる義務を負うことになるのであり、転借人において当該転借部分の使用収益をなしうるのは、賃借人との間の転貸借関係に基づくものであつて、転借人の右家屋所有権取得により転貸借が当然消減するものではない。

参照法条

民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法613条〈転貸の効果〉,借家法1条

この裁判例が参照する条文の解説

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