判示事項
家屋の一部の転借人が賃貸人から右家屋の所有権を取得した場合における賃借人との法律関係。
裁判要旨
家屋賃借人が賃借家屋の一部を賃貸人の承諾を得て他に転貸した場合において、転借人がその後賃貸人から右家屋の譲渡を受けてその所有権を取得したときは、転借人において賃貸人の地位を承継し、爾後は自ら賃借人に対して右家屋全部の使用収益をなさしめる義務を負うことになるのであり、転借人において当該転借部分の使用収益をなしうるのは、賃借人との間の転貸借関係に基づくものであつて、転借人の右家屋所有権取得により転貸借が当然消減するものではない。
参照法条
民法
612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法
613条〈転貸の効果〉,借家法1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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