敷金債務不存在確認請求

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事件番号
昭和38(オ)826
裁判年月日
昭和39年11月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第76号157頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

民法第三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉により競落物件の賃貸人たる地位を承継した競落人が敷金に関する法律関係を承継しなかつたことの立証責任。

裁判要旨

民法第三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉により競落物件の賃貸人たる地位を承継した競落人が敷金に関する法律関係を当然に承継しなかつたことの立証責任は、競落人の側において負担する。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民法619条2項〈賃貸借の更新の推定等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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