家屋明渡請求

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事件番号
昭和38(オ)786
裁判年月日
昭和39年4月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号383頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

使用貸借において使用および収益をなすに足りる期間を経過したものと認められた事例。

裁判要旨

原判示認定の事実関係のもとにおいては、本件建物の使用収益の目的を達するに十分の期間を経過したものと認めるのが相当である。

参照法条

民法597条2項〈期間満了等による使用貸借の終了〉

この裁判例が参照する条文の解説

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