判示事項
融資契約に定められた限度をこえて貸付が行われたのち一部弁済があつた場合と保証人の責任。
裁判要旨
融資契約で定められた貸付限度をこえる金額の貸付が行われ、のち一部弁済があつた場合は、該弁済が融資契約による限度内の元金に充当されたのか、それをこえる元金に充当されたのかを確定しないかぎり、融資契約についての保証人の責任の範囲を判定しえないと解すべきである。
参照法条
民法
448条〈保証人の負担と主たる債務の目的又は態様〉,民法
490条〈合意による弁済の充当〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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