保証債務履行請求

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事件番号
昭和38(オ)671
裁判年月日
昭和39年4月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第73号239頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)2363

判示事項

融資契約に定められた限度をこえて貸付が行われたのち一部弁済があつた場合と保証人の責任。

裁判要旨

融資契約で定められた貸付限度をこえる金額の貸付が行われ、のち一部弁済があつた場合は、該弁済が融資契約による限度内の元金に充当されたのか、それをこえる元金に充当されたのかを確定しないかぎり、融資契約についての保証人の責任の範囲を判定しえないと解すべきである。

参照法条

民法448条〈保証人の負担と主たる債務の目的又は態様〉,民法490条〈合意による弁済の充当〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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