判示事項
三重県、和歌山県、奈良県一帯において材木取引業者間の債務決済につき行なわれている「売り権」と呼ばれる慣行による契約の性質。
裁判要旨
三重県、和歌山県、奈良県一帯において材木取引業者間の債務決済につき行なわれている通称「売り権」と呼ばれる慣行に従う契約は、いわゆる流質型の、強い効力を有する譲渡担保に該当せず、処分清算型の、弱い効力を有する譲渡担保と解すべきである。
参照法条
民法第2編第10章,民法
92条〈任意規定と異なる慣習〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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