債権弁済期限未到来確認等請求

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事件番号
昭和38(オ)1074
裁判年月日
昭和40年4月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号805頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)1666

判示事項

三重県、和歌山県、奈良県一帯において材木取引業者間の債務決済につき行なわれている「売り権」と呼ばれる慣行による契約の性質。

裁判要旨

三重県、和歌山県、奈良県一帯において材木取引業者間の債務決済につき行なわれている通称「売り権」と呼ばれる慣行に従う契約は、いわゆる流質型の、強い効力を有する譲渡担保に該当せず、処分清算型の、弱い効力を有する譲渡担保と解すべきである。

参照法条

民法第2編第10章,民法92条〈任意規定と異なる慣習〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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