家屋明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和38(オ)1050
裁判年月日
昭和39年3月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号441頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 賃貸借終了による賃貸家屋の明渡請求と家屋所有の要否
二 旅館共同経営にもとづく経営の参加と無断転賃の成否

裁判要旨

一 賃貸借終了による賃貸家屋の明渡請求においては、賃貸人は、解除の時に家屋所有者であることを要しない。
二 家屋賃借人が第三者との旅館共同経営契約にもとづいて当該第三者に右営業上独立の占有させているなど原判決認定の事情のもとにおいては、民法第六一二条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉の解除の原因となる。

参照法条

民法617条〈期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08