山林所有権確認等請求

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事件番号
昭和37(オ)745
裁判年月日
昭和39年2月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号71頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

立木法の適用を受けない立木の買受人が明認方法を施さないうちに伐採した場合における伐木所有権の対抗力。

裁判要旨

立木法の適用を受けない立木の買受人がこれに明認方法を施さないうちにこれを伐採した場合、右買受人は、当然伐木の所有者となるけれども、立木当時既に明認方法の欠点を主張しうべき正当の利益を有した第三者に対する関係においては、伐木所有権をもつて対抗できない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法178条〈動産に関する物権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

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