家屋明渡請求

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事件番号
昭和37(オ)523
裁判年月日
昭和39年3月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号551頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

免責的債務引受により当然従前の根抵当権は消滅するか。

裁判要旨

免責的債務引受がなされたからといつて、当然に従前の根抵当権の消滅をきたすものではない。

参照法条

民法第3編第1章総則(債務引受),民法375条〈抵当権の被担保債権の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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