請求異議

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事件番号
昭和37(オ)204
裁判年月日
昭和37年9月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号413頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

公正証書の作成が民法第一〇八条本文の法意に反しないとされた事例。

裁判要旨

執行受諾条項を含めて当事者間の合意をもつてすでに決定された内容どおりの契約を締結してその旨の公正証書を作成する場合には、一人が当事者双方を代理しても、民法第一〇八条〈自己契約及び双方代理等〉の法意に反しない。

参照法条

民法108条〈自己契約及び双方代理等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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