養子離縁請求

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事件番号
昭和37(オ)171
裁判年月日
昭和37年8月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号59頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

民法第八一四条第一項三号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉の法意

裁判要旨

民法第八一四条第一項三号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」は、その有責事由が当事者のいずれか一方にあることを要するものではない。

参照法条

民法814条1項3号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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