土地明渡請求

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事件番号
昭和37(オ)1412
裁判年月日
昭和39年2月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号99頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

詐欺による意思表示の取消が権利濫用にあたらないとされた事例。

裁判要旨

当該土地が既に公立中学校の敷地として使用されているからといつて、その土地を目的とする契約の意思表示を詐欺により取り消すことは、権利の濫用といわねばならないことはない。

参照法条

民法1条〈基本原則〉,民法96条〈詐欺又は強迫〉

この裁判例が参照する条文の解説

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