縁組無効確認請求

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事件番号
昭和36(オ)863
裁判年月日
昭和37年1月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号139頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

養子縁組届書に届出人氏名代書の事由の記載を欠いた場合と縁組の効力

裁判要旨

養子縁組届書に届出人氏名代書の事由の記載を欠いていても、その届出が受理された以上、縁組は有効に成立する。

参照法条

民法802条〈縁組の無効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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