家屋明渡等請求

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事件番号
昭和36(オ)323
裁判年月日
昭和39年4月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号71頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

賃貸人が賃貸借契約解除後その効力を争う賃借人が賃料として供託した金員を受領した場合の効果。

裁判要旨

賃貸人が賃貸借契約解除の意思表示をなした後に、右解除の効力を争う賃借人が右解除の日以降の賃料として供託した金員を受領した場合であつても、右受領により賃貸借の解除の効果を消滅せしめ、もしくはそのときに新たな賃貸借契約を締結したものと認めるべき特別の事情でもあれば格別、却つて右供託金受領の前後を通じて賃貸借契約が解除されたことを主張して家屋明渡訴訟を維持している場合には右解除の効力に影響はない。

参照法条

民法494条〈供託〉,民法540条〈解除権の行使〉

この裁判例が参照する条文の解説

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