判示事項
土地賃借権の存否につき争いのある場合において地代の弁済としての供託金および地代として支払われた現金を土地所有者が受領したときの効果。
裁判要旨
土地賃借権の存否につき争いのある場合において、土地所有者が地代の弁済としての供託金および地代として支払われた現金を受領した事実があつても、かつて土地の賃貸借がなされた事実なく地上建物も土地所有者の承諾を得ずに建築されたものであり、右供託金および現金の受領も、両者間の紛争の仲裁に入つた第三者からこれを受領しないと物事に角が立つからとすすめられた結果なされたものであるときは、右受領により、土地所有者において賃貸借を承認し、もしくは新たに賃貸借契約を結んだことになるものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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