貸金請求

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事件番号
昭和36(オ)1029
裁判年月日
昭和37年6月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号305頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

相続人が相続開始後相続放棄前に相続債権の取立をしてこれを収受領得した場合と単純承認の成否。

裁判要旨

相続人が相続開始後、相続放棄前に相続債権の取立をして、これを収受領得した場合には、民法第九二一条第一号〈法定単純承認 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。〉にいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当し、相続の単純承認をしたものとみなされる。

参照法条

民法921条1号〈法定単純承認 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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