仮処分異議(特別上告)

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事件番号
昭和35(テ)28
裁判年月日
昭和37年2月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号939頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

組合員の過半数の決議による組合財産の処分と憲法第二九条

裁判要旨

組合財産の処分が業務執行としてなされる場合、組合員の過半数を以て決せられるのを原則とすることは民法第六七〇条の明定するところであるから、組合契約上別段の定めがないかぎり、組合員はかかる業務執行を当然のこととして組合契約をしたものとすべく、過半数の決議によつて所有者の意思に反し財産権を奪うことを前提として憲法第二九条違反をいうのは前提を欠く。

参照法条

民法670条〈業務の決定及び執行の方法〉,憲法29条

この裁判例が参照する条文の解説

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