執行異議

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事件番号
昭和35(オ)884
裁判年月日
昭和37年10月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号937頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

双方代理と本人の同意。

裁判要旨

契約当事者の一方の代理人が同時に相手方のため代理行為をなした場合であつても、予め相手方の同意があるときは、右代理行為は有効である。

参照法条

民法108条〈自己契約及び双方代理等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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