寄託物返還請求

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事件番号
昭和35(オ)791
裁判年月日
昭和37年1月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号109頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

雇客の証券会社に対する名義貸契約と呼ばれる株券寄託契約の性質

裁判要旨

顧客が自己の株券を証券会社名義にして寄託する、いわゆる名義貸契約は、受寄者たる証券会社としては寄託を受けた特定の株券そのものを保管すべき義務を負うことなく、寄託者たる顧客の請求ありしだい同銘柄、同株数の株券を返還すべき義務を負うにすぎず、一種の消費寄託の性質を有する無名契約であり、証券会社は、新株割当のあつた株数の株券について寄託の責に任ずるものである。

参照法条

民法666条〈消費寄託〉,証券取引法51条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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