判示事項
雇客の証券会社に対する名義貸契約と呼ばれる株券寄託契約の性質
裁判要旨
顧客が自己の株券を証券会社名義にして寄託する、いわゆる名義貸契約は、受寄者たる証券会社としては寄託を受けた特定の株券そのものを保管すべき義務を負うことなく、寄託者たる顧客の請求ありしだい同銘柄、同株数の株券を返還すべき義務を負うにすぎず、一種の消費寄託の性質を有する無名契約であり、証券会社は、新株割当のあつた株数の株券について寄託の責に任ずるものである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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