約束手形金請求

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事件番号
昭和35(オ)1106
裁判年月日
昭和38年10月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第68号355頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

手形取引約定に基づく手形貸付額が与信限度額を超過した場合と保証人の責任。

裁判要旨

取引元本極度額の定めのある手形取引約定について根保証をしている場合には、手形貸付額が右極度額を超えるに至つても、右極度額の範囲内で保証の責を負うものと解すべきである。

参照法条

民法447条〈保証債務の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

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