建物修繕行為妨害排除行為

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事件番号
昭和34(オ)191
裁判年月日
昭和37年2月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号745頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 家屋所有者の家屋保存のための工事と家屋使用者の工事妨害
二 判決主文の表現が不明確でないとされた事例

裁判要旨

一 家屋所有者が、その家屋保存のため必要とする限度において修繕改築等の工事をする場合、右家屋を使用する者は、賃借権の有無にかかわらず右工事を妨害してはならない。
二 「被告等は原告等の右家屋の修繕及び模様替工事をなすに必要な期間中必要部分を占有使用することを妨害してはならない。」との判決主文は、判決理由と対照して内容不明確ではない。

参照法条

民法206条〈所有権の内容〉,民法606条〈賃貸人による修繕等〉,民訴法191条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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