家屋明渡請求

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事件番号
昭和34(オ)1191
裁判年月日
昭和37年8月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号161頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響の有無

裁判要旨

賃貸借契約が、賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後賃借人が費用償還請求権を自動債権とする相殺の意思表示により、右賃料債務が遡つて消滅しても、解除の効力に影響はない。

参照法条

民法506条〈相殺の方法及び効力〉,民法541条〈催告による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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