配当異議

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事件番号
平成9(オ)128
裁判年月日
平成10年7月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第189号95頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)10

判示事項

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に右建物が取り壊されて新建物が建築された場合の法定地上権の成否

裁判要旨

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。

参照法条

民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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