判示事項
会員契約上の地位の相続性が認められている預託金会員制ゴルフクラブにおける会員の死亡と相続人による預託金返還請求の可否
裁判要旨
会員契約上の地位の相続性が認められている預託金会員制ゴルフクラブの会員が死亡した場合には、会則上、特に預託金の返還を求めることができる旨が規定されていない限り、その相続人は、会員の死亡を理由に預託金返還請求権を行使することはできない。
参照法条
民法第3編第2章契約,民法
896条〈相続の一般的効力〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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