保証金返還

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成7(オ)934
裁判年月日
平成9年12月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第186号603頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)869

判示事項

会員契約上の地位の相続性が認められている預託金会員制ゴルフクラブにおける会員の死亡と相続人による預託金返還請求の可否

裁判要旨

会員契約上の地位の相続性が認められている預託金会員制ゴルフクラブの会員が死亡した場合には、会則上、特に預託金の返還を求めることができる旨が規定されていない限り、その相続人は、会員の死亡を理由に預託金返還請求権を行使することはできない。

参照法条

民法第3編第2章契約,民法896条〈相続の一般的効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08