共有物分割

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事件番号
平成7(オ)1684
裁判年月日
平成10年2月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第187号207頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)987

判示事項

いわゆる全面価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく競売による分割をすべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

一 共有不動産の分割をする場合において、共有者の一人である甲が今後も右不動産に居住することを希望しており、また、合計六分の一の持分を有するにすぎない乙及び丙が競売による分割を求めているのに対し、甲及び他の共有者は、右不動産を競売に付することなく、自らがこれを取得するいわゆる全面的価格賠償の方法による分割を提案しているところ、右不動産を甲らに取得させるのが相当でないということはできず、甲らの支払能力のいかんによっては、右不動産の適正な評価額に従って乙及び丙にその持分の対価を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないにもかかわらず、全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく、直ちに競売による分割をすべきもおとした原審の判断には、違法がある。

二 (補足意見がある。)

参照法条

民法258条〈裁判による共有物の分割〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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