求償金

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事件番号
平成5(オ)1128
裁判年月日
平成9年12月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第186号641頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)129

判示事項

担保権の設定された物件が弁済までの間に共同相続により共有となった場合における民法五〇一条五号にいう「頭数」の意義

裁判要旨

民法五〇一条五号〈弁済による代位の効果〉にいう「頭数」は、単独所有であった物件に担保権が設定された後、これが弁済までの間に共同相続により共有となった場合には、弁済の時における物件の共有持分権者をそれぞれ一名として数えるべきである。

(反対意見がある。)

参照法条

民法501条〈弁済による代位の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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