親子関係不存在確認

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事件番号
平成3(オ)399
裁判年月日
平成9年3月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第182号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)1616

判示事項

戸籍上の父母とその嫡出子として記載されている者との間の親子関係について父母の養子が不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとされた事例

裁判要旨

戸籍上甲乙夫婦の嫡出子として記載されている丙が真実甲乙夫婦の実子でない場合において、甲乙夫婦と丙との間に長年にわたり実親子と同様の生活の実体があり、両者ともその共同生活の解消を望んでおらず、甲乙夫婦の養子である丁も、甲乙夫婦と丙との間の親子関係の不存在を熟知しておりながら、甲の生前にはその確認を求める訴訟を提起しなかったなど判示の事情があったとしても、丁が甲乙夫婦と丙との間の親子関係不存在確認請求をすることは、権利の濫用に当たり許されないとはいえない。

(補足意見がある。)

参照法条

民法1条〈基本原則〉,民法739条〈婚姻の届出〉,民法799条〈婚姻の規定の準用〉,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続

この裁判例が参照する条文の解説

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