判示事項
戸籍上の父母とその嫡出子として記載されている者との間の親子関係について父母の養子が不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとされた事例
裁判要旨
戸籍上甲乙夫婦の嫡出子として記載されている丙が真実甲乙夫婦の実子でない場合において、甲乙夫婦と丙との間に長年にわたり実親子と同様の生活の実体があり、両者ともその共同生活の解消を望んでおらず、甲乙夫婦の養子である丁も、甲乙夫婦と丙との間の親子関係の不存在を熟知しておりながら、甲の生前にはその確認を求める訴訟を提起しなかったなど判示の事情があったとしても、丁が甲乙夫婦と丙との間の親子関係不存在確認請求をすることは、権利の濫用に当たり許されないとはいえない。
(補足意見がある。)
参照法条
民法
1条〈基本原則〉,民法
739条〈婚姻の届出〉,民法
799条〈婚姻の規定の準用〉,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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