求償債権

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事件番号
平成1(オ)714
裁判年月日
平成5年7月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第169号243頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)764

判示事項

法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の一人から法定相続分に応じた共有持分権を譲り受けた者が取得する持分の割合

裁判要旨

遺言により法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の一人が、遺産を構成する特定不動産に法定相続分に応じた共同相続登記がされたことを利用し、右登記に係る自己の共有持分権を第三者に譲渡し、第三者が右持分の移転登記を受けたとしても、右第三者は右共同相続人の指定相続分に応じた持分を取得するにとどまる。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法898条〈共同相続の効力〉,民法902条〈遺言による相続分の指定〉

この裁判例が参照する条文の解説

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