建物抵当権代位の付記登記手続

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事件番号
昭和63(オ)1539
裁判年月日
平成元年11月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第158号225頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)321

判示事項

物上保証人甲所有の不動産と物上保証人乙所有の不動産を共同抵当の目的として抵当権が設定され甲所有の不動産が先に競売された場合における甲所有不動産の後順位抵当権者の地位

裁判要旨

物上保証人甲所有の不動産と物上保証人乙所有の不動産を共同抵当の目的として抵当権が設定された場合において、甲所有の不動産が先に競売されて先順位抵当権者が弁済を受けたときは、甲所有不動産の後順位抵当権者は、甲が乙に対する求償権の範囲内において代位取得する乙所有不動産の先順位抵当権から優先して弁済を受けることができ、右優先弁済権を主張するについては登記を要しない。
(反対意見がある。)

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法304条1項〈物上代位〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民法392条2項〈共同抵当における代価の配当〉,民法501条3号〈弁済による代位の効果〉,民法501条4号

この裁判例が参照する条文の解説

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