工作物撤去

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事件番号
昭和62(オ)741
裁判年月日
平成3年4月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第162号489頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)1465

判示事項

道路位置指定処分がされた土地上に設置された工作物の撤去請求が許されないとされた事例

裁判要旨

道路位置指定処分がされたが現実に道路として開設されていない土地上に工作物が設置されている場合において、隣接地の所有者は、右処分がされた土地を自由に通行し得ることを前提として、右工作物の撤去を求めることができない。

参照法条

建築基準法(昭和34年法律第156号による改正前のもの)42条1項,民法198条〈占有保持の訴え〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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