判示事項
道路位置指定処分がされた土地上に設置された工作物の撤去請求が許されないとされた事例
裁判要旨
道路位置指定処分がされたが現実に道路として開設されていない土地上に工作物が設置されている場合において、隣接地の所有者は、右処分がされた土地を自由に通行し得ることを前提として、右工作物の撤去を求めることができない。
参照法条
建築基準法(昭和34年法律第156号による改正前のもの)42条1項,民法
198条〈占有保持の訴え〉,民法
710条〈財産以外の損害の賠償〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08