建物明渡等

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事件番号
昭和62(オ)524
裁判年月日
平成2年4月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第159号461頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)2984

判示事項

ガソリンスタンドの店舗用建物に設定された抵当権の効力がその設定当時建物の従物であつた地下タンク、ノンスペース型計量機洗車機などの諸設備にも及ぶとされた事例

裁判要旨

ガソリンスタンドの店舗用建物に対する抵当権設定当時、建物内の設備と一部管によつて連通する地下タンク、ノンスペース型計量機、洗車機などの諸設備を右建物の敷地上又は地下に近接して設置し、これらを右建物に付属させて経済的に一体として右営業に使用していたなど判示の事情の下においては、右諸設備には、右建物の従物として抵当権の効力が及ぶ。

参照法条

民法87条〈主物及び従物〉,民法370条〈抵当権の効力の及ぶ範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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