損害賠償

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事件番号
昭和62(オ)1408
裁判年月日
平成3年10月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第163号365頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)12

判示事項

建物賃貸人の失火による火災で焼失した賃貸建物内の衣料品類の損害について賃貸人の債務不履行責任を認めた事例

裁判要旨

木造二階建ての建物の一部を衣料品類販売店舗として賃貸し、建物の火気は主として賃貸人が住居として使用していたその余の部分にあり、賃貸人の使用部分からの失火によって賃貸部分に蔵置保管されていた衣料品類にも被害が及ぶことが当然に予測されていたなど、判示の事実関係の下において、賃貸人は、その使用部分の火気の取扱いの不注意による失火により賃貸部分に蔵置保管されていた衣料品類を焼失させたときは、衣料品類の損害について信義則上債務不履行による賠償義務を負担する。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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