損害賠償

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事件番号
昭和62(オ)1047
裁判年月日
平成2年11月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第161号191頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和60(ネ)98

判示事項

運航委託契約により船舶の運航を受託した者につき船長に対する安全配慮義務が認められた事例

裁判要旨

運航委託契約により船舶の運航を受託した者が、船舶を自己の業務の中に一体的に従属させ、船内事故の被害者で直接の契約関係にない船長に対し指揮監督権を行使する立場にあり、船長かち実質的に労務の供給を受けていたという事実関係の下においては、右受託者は、船長に対し信義則上の安全配慮義務を負う。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法643条〈委任〉,民法656条〈準委任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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