損害賠償

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事件番号
昭和61(オ)1512
裁判年月日
平成2年11月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第161号91頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)2546

判示事項

一 液化石油ガス消費設備が民法七一七条にいう「土地ノ工作物」に当たるとされた事例
二 液化石油ガスの供給者がガス消費設備について民法七一七条にいう「占有者」に当たるとされた事例

裁判要旨

一 土地のコンクリート面にビスで固定されたベーパーライザー(気化器)にガスボンベから高圧ゴムホース及び導管によって接続されるなど判示のような構造を有し、一体として機能を果たす液化石油ガス消費設備は、高圧ゴムホースを含め、民法七一七条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉にいう「土地ノ工作物」に当たる。
二 液化石油ガスの供給者が、自らが専ら保守、管理及び操作を行うとの合意の下にその所有するガス消費設備を被供給者に貸与して液化石油ガスを供給し、ガスボンベの取替えのため被供給者の包括的な許諾を得て定期的にその建物の敷地内の設置箇所に出入りしていたという事実関係の下においては、供給者はガス消費設備について民法七一七条にいう「占有者」に当たる。

参照法条

民法717条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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