貸金請求本訴、不当利得金請求反訴

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事件番号
昭和60(オ)356
裁判年月日
昭和61年11月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第149号151頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)142

判示事項

クラブのホステスが顧客の飲食代金債務についてした保証契約が公序良俗に反するものとはいえないとされた事例

裁判要旨

クラブのホステスが顧客の当該クラブに対する飲食代金債務についてした保証契約は、ホステスにおいて自己独自の客としての当該顧客との関係の維持継続を図ることによりクラブから支給される報酬以外の特別の利益を得ることを目的として任意に締結したと認められるなど原判示のような事情がある場合には、公序良俗に反するものとはいえない。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法446条〈保証人の責任等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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